1.使用上の注意(用法を守って正しく・・(^^)

このページでは都市計画法の開発に関する事に少しマジメに触れたいと思います。

・・って言っても、都市計画法自体は度々改訂があるうえ、県(自治体)によって運用基準が微妙に違
っていたりします。

無論、自治体レベルでの個別の条例によっても差がありますので、参考程度で見て頂ければ幸いです。

なお、ここで知り得た情報をもとに受けた損害に関して、私(青信号)は一切の責任を負いません。

法律家ではありませんので・・・・・所詮は申請屋というチョっと斜めな観点からの説明になります。

そういう意味を込めて、斜めからというタイトルにしました。(^^;;)

私の知識がまちがえている場合も多々ありますので、お気づきの点はメールでお知らせ頂ければ幸い
です。 <(_ _)>


2.開発ってナニ(定義を斜めから)

「開発」とはそもそも何の事でしょう??

私はこの業界に入るまで「開発」と聞けば自動車の新技術のカイハツとか、よりよい新素材のカイハ
ツ・・のイメージでした。

皆さんも大まかには、そんなイメージだと思います。

ここでは、そのイメージを捨ててください。
土地に関する、特に都市計画法に基づく「開発」とは法律に明確に定義されています。
法第4条第12項
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供す る目的で行う
土地の区画形質の変更をいう。


・・・んーーいきなり、難しいですね。(-_-)

でもご心配なく、私が就職してこの条文を読んだのは、それこそ4〜5年経った頃でして(^_^;)

「○○造成地計画が開発に該当するか県庁で協議くらいしてこい!」ナドと上司に言われ、初めて六
法や制度解説の書物を開いて目にした文です。(オイオイ)

で、それまでの4〜5年はどうしていたか・・

なのですが、法解説などを見るわけでは無く、県(建築士会)の発行した「許可申請の手引き」を頼り
に、ただ上司に言われた物(書類,図面)を作っておりました。

今現在でも通常「手引き」で事足ります。(無論、県庁に電話確認等は欠かしません。)

長くなりましたが、「開発」という言葉の定義をここで確定します。

また、すべての形質変更が許可申請の対象となるわけではありません。

同法律に定められた区域や面積で扱いが決まってきます。

・・・で次は区域の説明・・

3.どんな区域がどうなる?(区域を斜めから)

区域の別
許可が必要な行為
青の斜めなコメント










市街化区域
規模が1000u以上の開発行為
小規模分譲宅地など(大阪などは500u〜?)
市街化調整区域
規模に係わらず全ての開発行為
さまざま・・・
未線引都市計画区域
規模が3000u以上の開発行為
このくらいがちょうどいいかも






準都市計画区域
規模が3000u以上の開発行為
私の県にはこの区域指定はない
準都市計画区域
外 の 区 域
規模が10000u以上の開発行為
平成12年改訂から許可要になってしまった

     図中を クリック! クリック↓(^_^)↓(**?)↓(^o^)



さて、都市計画法は昭和43年に制定
され度々改訂が有りました。

制定自体は、私が生まれてすぐの頃の
ようです。

この頃の日本といえば、高度成長をま
さに向かえる頃だったのでしょう。

全国的に無秩序な都市計画がなされ、
一団の優良な農地や山奥が宅地化され
たり、宅地のすぐ脇に大型工場が建っ
てみたり・・

まばらに都市化された地域で問題が多
く発生したようです。


今でこそ山奥まで2車線の道路が通る超近代国家の日本ですが、当時は上下水道、救命救急などの観
点からいっても、まばらな都市化は行政サービスの非効率化に直接関係していたようです。

で、上記の区域が考えだされ、特に

[市街化区域及び市街化調整区域の制度を担保するものとして創設されたのが開発許可制度]

だそうです。