![]() はじめに(内容行使の際はあくまで自己責任で) はじめに、だけであまり説明が要りそうに無いのが、この未線引都市計画区域です。 この区域は都市計画区域の中に有りながら、「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けられていま せん。 線引きされていないのです。 未線引の「未」はイマダ・・という意味でしょうから、時代が進み法改訂が何度もされれば線引区域 に編入される地域があるのかもしれません。 この区域は、準都市計画区域と同様、3000uから許可申請の対象となります。 都市計画法で分譲宅地の場合、3000u以上の開発許可には、申請区域の3%以上の面積の公園緑地が 必要となるので、未線引での分譲宅地開発には全て公園が要ることになります。 (近隣に公園が有る場合を除く) つまり最低でも、3000×0.03=90uは公園としなければなりません。 1.道路位置指定(建築基準法)との関係(内容行使の際はあくまで自己責任で) 未線引都市計画区域については、特にこれ以上の説明はありません。 でも・・・これじゃあちょっと寂しいので、分譲住宅許可の二大巨頭である、道路位置指定との関係 についてチョッと触れます。 上記(はじめに)に書いたように、未線引都市計画区域では3000u未満の開発行為は許可対象では有 りません。つまり許可申請が要らないんです。!! これは嬉しい事で有る反面、困った側面も同時にもっています。 というのも、逆に考えれば3000u未満の土地では、都市計画法上の分譲住宅地が出来ないんです。 土地全体が道路に面した、細長い土地なら、ブツ切分筆登記で分譲可能ですが、奥に長く広い土地で は、どうしても開発道路の設置が必要となります。 このような場合の救世主が道路位置指定(建築基準法第42条1項第5号)です。 市街化区域の分譲開発を中心としている関係者はタマに、道路位置指定は1000uまで・・・と誤解さ れている方が居られます。 しかし、建築基準法にそんな上限は設けていません 市街化区域がたまたま、1000u以上が開発許可になるので、そう誤解しているだけです。 つまり、未線引都市計画区域では、2999uでも、道路位置指定の道路築造承認は取得できます。 参考としてください。 ホーム |