健保法の改悪について
updated:98.9.1

改正でなく改悪だと言う根拠は、お薬代の一部負担についてで、これは正に2重取りだからなのです。
ご老人に対しては「外来総合診療」を算定すれば薬剤の一部負担金が免除になります。私の医院ではこのために敢えて「外来総合診療」を採用しました。
    (TOPIX)
    薬剤一部負担は平成11年7月より廃止されました。
    平成12年3月までは老人医療は1回¥530月4回まで(上限¥2120)です。


平成9年9月1日(月)健保法改正により外来薬剤費の別途一部負担が必要になる場合

(入院の場合は省略します)

(1)薬剤費の一部負担が課せられる方

   @ 社保本人    2割負担  + 薬剤費の一部負担
   A 社保家族    3割負担  + 薬剤費の一部負担
   B 国保本人    3割負担  + 薬剤費の一部負担
   C 国保家族    3割負担  + 薬剤費の一部負担
   D 老人(急性疾患の時および慢性疾患の初診月とその翌月)
        1回500円 + 薬剤費の一部負担(500円は月4回まで)

(2)薬剤費の一部負担が課せられない方

   | 老人(当院かかりつけ慢性疾患まるめで健康手帳を提示された方)
(外来総合)     
     1回500円のみで薬剤負担なし(500円は月4回まで)
処方せんを発行する医療機関ではその多数は「外来総合診療料」
すなわち「まるめ請求」を選択しています。
したがって70歳以上の老人の慢性疾患では薬剤費が免除となります
この「外来総合診療料」の診療所を利用するのも負担の軽減になります
   } 6歳未満の小児
   ~ 低所得者世帯の老齢福祉年金受給者(市町村長の認定証が必要です)

(3)薬剤費の一部負担について

外来薬剤費の別途一部負担につきましては、お薬の種類数、服用法、
値段(薬価)によってその都度変わることがあります。
場合によってはお薬の減量が負担の増大になることもあります

  



ご意見ご批判は demi@sqr.or.jp まで 前ページへはブラウザの戻るボタンでお戻り下さい ホームへ戻る