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        健保法の改悪について
        updated:98.9.1
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    - 改正でなく改悪だと言う根拠は、お薬代の一部負担についてで、これは正に2重取りだからなのです。
    - ご老人に対しては「外来総合診療」を算定すれば薬剤の一部負担金が免除になります。私の医院ではこのために敢えて「外来総合診療」を採用しました。
    
      
        - (TOPIX)
        - 薬剤一部負担は平成11年7月より廃止されました。
        - 平成12年3月までは老人医療は1回¥530月4回まで(上限¥2120)です。
      
 
 
  平成9年9月1日(月)健保法改正により外来薬剤費の別途一部負担が必要になる場合
  (入院の場合は省略します)
(1)薬剤費の一部負担が課せられる方
  -    @ 社保本人    2割負担  + 薬剤費の一部負担
  -    A 社保家族    3割負担  + 薬剤費の一部負担
  -    B 国保本人    3割負担  + 薬剤費の一部負担
  -    C 国保家族    3割負担  + 薬剤費の一部負担
  -    D 老人(急性疾患の時および慢性疾患の初診月とその翌月)
  -         1回500円 + 薬剤費の一部負担(500円は月4回まで)
(2)薬剤費の一部負担が課せられない方
  -    | 老人(当院かかりつけ慢性疾患まるめで健康手帳を提示された方)
  - (外来総合)     
  -      1回500円のみで薬剤負担なし(500円は月4回まで)
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   処方せんを発行する医療機関ではその多数は「外来総合診療料」 処方せんを発行する医療機関ではその多数は「外来総合診療料」
- すなわち「まるめ請求」を選択しています。
  - したがって70歳以上の老人の慢性疾患では薬剤費が免除となります
  - この「外来総合診療料」の診療所を利用するのも負担の軽減になります
  -    } 6歳未満の小児
  -    ~ 低所得者世帯の老齢福祉年金受給者(市町村長の認定証が必要です)
(3)薬剤費の一部負担について
  - 外来薬剤費の別途一部負担につきましては、お薬の種類数、服用法、
  - 値段(薬価)によってその都度変わることがあります。
  - 場合によってはお薬の減量が負担の増大になることもあります
 
 
 
 
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