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国際部会 会則


(名 称)
第1条 この会は、玉島文化協会国際部会と称する。
 
(目 的)
第2条 お互いの尊厳と信頼のもとに、外国の方々や外国の文化についての理解を深めるとともに、日本人や日本文化・地域文化について、外国の方々の理解を深めて、地域の国際化に寄与する。

(事 業)
第3条 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 研修活動             
(2) 交流活動
(3) 支援活動                                
(4) その他目的達成に必要と認められる活動

(会員および会員の責務)
第4条 会員は個人および団体会員とし、入会は任意。
会員は、この会の一員として、その目的達成のために積極的に努める

(役 員)
第5条 役員として部会長1名、副部会長2名以内、顧問数名と事務局長を置く。
役員の選出は、例会で行う。
役員は、会を代表し、その運営その他会務を主導する。
役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。 

(分科会)
第6条 必要に応じて分科会を設けることができる。

(経 費)  
第7条 経費は、補助金、寄付金、参加費その他の収入をもってあてる。

(会則の変更)
第8条 会則の変更は、期初または期末の例会でおこなう。
付則 この会則は、平成15年7月4日から施行する。

              


 

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