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暴 力 的 な 要 求 行 為
暴力団は、用心棒料の要求、物品購入の強要、下請け参入要求、示談・債権取り立ての介入など、様々な形で暴力的な要求行為をしてきます。
このような不当な要求行為に対しては、毅然として暴力に屈しない態度を貫くことが大切です。
次の15の暴力的要求行為は、暴力団対策法第9条で禁止しています。
1 人の弱みをネタに口
止め料を要求する行為
2 寄付金・援助金等を
要求する行為


3 下請け工事、資材の納入
等を要求する行為
4 営業者に挨拶料等を要
求する行為
5 営業者に用心棒代、
入場券等の購入等を要
求する行為

6 高金利の債権を取り立
てる行為

7 不当な方法で債権を取
り立てる行為

8 借金の免除や返済の
猶予を要求する行為

9 不当な貸し付けや手形
の割引を要求する行為
10 証券会社に対して、不
当に信用取引を要求する
行為


11 株式会社に対して、不
当に株式の買い取りを要
求する行為
12 不当な地上げをする行
為


13 土地、建物を占拠して
不当に明け渡し料を要求
する行為
14 交通事故の示談に介入
して金品等を要求する行
為


15 商品の欠陥などをネタにした損害賠償、
購入した有価証券に因縁を付けた損失補て
んを要求する行為
