はじめに(内容行使の際はあくまで自己責任で)

都市計画法の規制の範囲外です。好き勝手(^o^)にやりましょう??・・(ー。ー)大うそです!

とはいえ、原則として事業の用途や面積に関係なく、同法の開発許可は必要ない地域だったんです。

無論、それではとんでもない乱開発に発展しますので、県,市町村レベルの条例に頼ることが多かっ
た地域です。

しかし、平成12年の法改訂をもって事情が変わってきました。

賢明な方は平成12年改訂と聞けばピンと来る方も多いはず。

そうです、既存宅地制度が同法から無くなった時に同時に盛り込まれたキマリです。

都市計画区域外は主に田舎が多く、皆さんの興味の対象外かもしれませんが、この地域を2つの地域
に分け、許可の対象に入れました。

これを持って日本の国土のほとんどが許可対象に成り得ることになったワケです。
(日本人って、曖昧なわりにキマリごとが好きですね・・(-.-)

で、その区域外を「準都市計画区域」「準都市計画区域外の区域」に分たんです。


1.準都市計画区域って(私の県には無いこの区域を斜めから)

何を説明しましょうか・・私の県にはこの区域指定が無いもので・・・・。

都市計画法の「第5条の2」に規定されています。

全文ここに書くと、キーボードより私が壊れそうなので、私なりの要約をします。

 ○ 都市計画区域じゃ無いけど・・かなり都市化が進んでしまった地域がある。
 ● だって、規制する法律がないヨ・・。
 ○ でも将来、土地利用が無秩序になりそうだヨ、この近辺・・・行政は困った(-_-;)(;-_-)
 ● 準都市計画区域って決めて運用したらどうだろう。\(^O^)/

って感じに読み取れます。

で、市町村単位で区域が指定がされているようで、都市計画審議会って所に意見聴取した後、県の同
意を得て本来の指定が完了しているようです。

地方分権の第一歩につながるか・・??。

市町村合併が進む中、それもよく考慮に入れて欲しい感じがします。(斜めな意見)

でも割と緩いと思うのは、3000u以上の開発行為が許可申請の対象ってトコロ。

10区画程度の分譲地なら許可申請はいらないくらいかな?。(1区画の面積にもよりますが)

もし、各銀行が許可申請を取得する事により、優良宅地並の融資の増資枠を設けてくれるのならワザ
と3000uを超えて造成するのも手かもしれませんネ。(もっと斜めな意見)

2.準都市計画区域外の区域って(そうまでやるか!を斜めから)

いままで、タダ・・!!!都市計画区域外!!!だったんです。

これじゃ外の外になりますネ!本業の私でさえ、混乱しています。

中央部の方々はもっと気の利いた名前を付けて頂きたいです。

まあ、許可対象が10000uからですから、私の県では今までとホボ同じの扱いになります?。

もともと私の県には「県土保全条例」ってのが有って、県土全域が10000u以上の開発行為は条例の
許可が必要だったんです。

他県もそう変わらないと思いますが・・・。どうでしょう・・

この地域は従来どおり、県独自の条例に任せたほうが良かったような気がするんですけど・・。

そうまでして、都市計画法の管轄下に入れなくてもネェ。

(これも、斜めな意見でしょうか??)


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