はじめに(内容行使の際はあくまで自己責任で)

「ここ、調整だから家たたねぇよ!!」

法務局や市役所で新米風・・・もとい、フレッシュマンな某関係者がキラキラ光る携帯電話で話す姿
を見かける事があります。カッコいいですねー

???でも誰が何を目的とした建物が'たたねぇ’と言っているのでしょう???

そんな時、「もしかしたら他の手段があるかもヨ!」などと思ってしまいます。
ここでの注意点は「あるかも」です。無論、何のすべもない場合も多いのですが。・・・<(_ _)>

では早速定義から。

市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域とする。
これも市街化区域と同様、解りやすいです(^_^)。 しかし、この短文中に本当は多くの意味が有り、どんな小物件であろうと調整区域の開発申請を熟知 することが、開発担当者の真骨頂ではないかと思っています。 ジジイの精神論はさておき、・・・ この「町にしないように」と定義された調整区域にもちゃんと家は建ちます・・お店だって。 都市計画法は昭和43年に制定され、土地関係法の中心的存在となりました。 しかし、それ以前にも田舎や農村部に家や住人、お店は脈々と存在し、今でも健在なはずなのです。 要は、「何も建てるな!」と言っているのでなく、「用途と人を選ぶ」と読み取るのが正解?だと思 います。(注)人とは'人種’とかそういう意味ではない では、「調整区域には何が建つのか?」なのですが、これは概ね同法の34条に規定されています。 その34条の代表選手が、みなさん1度は聞いたことがある「分家住宅」です。 私は施主や建築士さんから相談を受けた時、34条のどれに該当するかをまず確認します。 無論、34条の該当項目が調整区域での許可の全てでは無いことは先に申しておきます。 ただ、他の特殊例は煩雑になるのでここでは省略します。(経験が浅いだけかも・・(^_^) 34条でない代表選手には、「農家用住宅」と呼ばれるものがあります。 ・・・で、次は調整で住宅系代表選手の分家住宅から・・・

1、調整区域での開発許可(住宅系)(ここでも、内容行使の際はあくまで自己責任で)

1-1.分家住宅
まず、条件から。
条   件
証明する書類
注 意 点 や 実 例
施主(申請人)が土地所有者と3年以上同居していた事実がある事。
戸籍謄本
結婚するまでは、まず、親の戸籍に名前がありますので。
おじいさん―3年同居→お父さん ―3年同居→施主(申請人)
でもいいですし、
おじいさん―3年同居→施主(申請人)
でも構いません。
相続,贈与で取得した土地であること。
相続の確約書
    (私の県では)
売買では、×(線引き以前の売買は別)
無論、相続予定でも可。(通常の場合は相続予定です)
線引き以前から取得していた土地であること
土地登記簿謄本
 全部事項で確認で可能
例えば、線引きがS44年にされていたとします。 (注:地域差有り)
★お父さんがS45年に買った土地では分家はできません。
★逆におじいさんがS40年に買った土地をお父さんがH10年
に相続した土地なら問題ありません。
要は線引き以前を「む・か・し」と考え、先祖代代の土地で有
る事と考えれば理解しやすいですネ。

そこ(調整)に住む相当な理由が有る事。
分家住宅該当理由書
市街化に住宅建築が可能 な土地を所有する場合、
許可されにくい。

上記の条件をすべて満たしていて、かつ市街化に住めれない理由を書きます。 要は作文です・・


で、この外にもいろんな条件が有ります。土地面積は500uまでとか・・。
500uも有れば充分でしょ市街化の宅地なんて最近じゃ200uも有れば大きいと言われる時代ですから・・。
(斜めな意見かな?)


1-2.自己用住宅

//////////現在執筆中//////////

2、調整区域での開発許可(店舗系)(ここでも、内容行使の際はあくまで自己責任で)

・・・・書けるかナァ失速しそう・・・

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