ケアマネージャーとは?

 速報!!!平成12年度県別介護支援専門員受講試験資格受験者数(H10/H11合格者数と合格率)

合格された方、おめでとうございます。既に研修が始まっているとは思いますが、これからが勝負です。なぜなら、あなた達がこれから相手にするのは、要介護者という社会的弱者です。皆様が狭き門をくぐって試験に通ったことを否定するつもりはありませんが、最近、あなた方の先輩と接していて、生身の人間に対する態度とは思えないようなことを多く目にします。所属する施設の言いなりになるも、利用者の味方になるも、それはあなた達のかってではありましょうが、最後はあなた方の良識に任せるしかありませんから。


平成10年---受験者207112----合格者91269---合格率44.1% 平成11年---受験者165117----合格者68102---合格率41.2% 平成12年---受験者128153----合格者43852---合格率34.2%
      平成12年      平成11年  平成10年   3回全て併せた合格者数 岡山県:990/2819=35.1%-------39.7%------50.2%------4555名 山口県:648/1661=39.0%-------44.8%------50.8%------3067 広島県:1289/3502=36.8%------46.4%------55.0%------6586 鳥取県:226/845=26.7%--------41.5%------46.6%------1460----少ない1位 島根県:407/1020=39.9%-------42.6%------47.5%------1981
北海道:2385/6872=34.7%------43.0%------43.7%-----11506-----多い3位
青森県:644/2284=28.2%-------31.1%------38.2%------2349 岩手県:485/1618=30.0%-------33.9%------45.0%------2271 山形県:502/1352=37.1%-------45.5%------47.9%------2157 宮城県:733/2231=32.9%-------33.5%------44.9%------3056 秋田県:468/1356=34.5%-------41.1%------34.2%------1894----少ない3位 福島県:703/2309=30.4%-------35.2%------40.4%------3223
東京都:3866/10598=36.5%-----41.7%------41.5%-----15751----多い1位 千葉県:1464/4187=35.0%------42.5%------40.7%------5698 群馬県:658/1965=33.5%-------41.7%------40.1%------3310 栃木県:537/1618=33.2%-------36.0%------40.1%------2328 茨城県:782/2575=30.4%-------38.2%------39.8%------3311 埼玉県:1594/4885=32.6%------38.8%------44.3%------6544 神奈川:2515/6459=38.9%------43.7%------42.9%------9947
福井県:372/1013=36.7%-------45.7%------53.3%------2245 富山県:415/1190=34.9%-------39.4%------50.6%------2005 石川県:523/1481=35.3%-------45.6%------40.7%------2602 新潟県:965/2533=38.1%-------46.6%------52.4%------4423
長野県:978/2666=36.7%-------48.0%------46.4%------4190 山梨県:299/905=33.0%--------42.5%------43.9%------1644----少ない2位 静岡県:1211/2961=40.9%------47.3%------40.5%------4963 岐阜県:716/2051=34.9%-------41.5%------43.8%------3258 愛知県:1823/5227=34.9%------41.9%------48.9%------9359
大阪府:3077/8754=35.1%------41.1%------44.4%-----13812----多い2位 京都府:1106/2689=41.1%------45.2%------52.5%------4836 三重県:457/1486=30.8%-------39.0%------47.9%------3005 和歌山:441/1229=35.9%-------36.4%------46.3%------2092 滋賀県:465/1136=40.9%-------46.3%------47.3%------1981 兵庫県:2077/6029=34.5%------41.3%------42.1%------8757 奈良県:475/1314=36.1%-------40.6%------46.2%------2134
徳島県:292/989=29.5%--------49.1%------49.0%------2568 香川県:373/1033=36.1%-------47.6%------44.5%------2141 愛媛県:682/1920=35.5%-------40.6%------50.9%------3171 高知県:357/1157=30.9%-------38.4%------35.2%------1992
福岡県:1808/5938=30.4%------45.5%------37.5%------9437 佐賀県:330/1203=27.4%-------32.4%------39.0%------1962 長崎県:670/2181=30.7%-------36.8%------44.0%------3058 大分県:468/1634=28.6%-------35.4%------46.8%------3090 宮崎県:454/1677=27.1%-------28.0%------44.5%------2415 熊本県:938/2984=31.4%-------41.7%------40.7%------4911 鹿児島:781/3004=26.0%-------34.5%------43.7%------4150 沖縄県:403/1613=25.0%-------32.8%------32.0%------2007

介護支援専門員の要件


 介護支援専門員に必要な条件は,医師,歯科医師,薬剤師,保健婦(士),助産婦,看護婦(士),准看護婦(士),理学療法士,作業療法士,社会福祉士,介護福祉士,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,栄養士(管理栄養士含む),義肢装具士,言語聴覚士,歯科衛生士,視能訓練士,柔道整復師,精神保健福祉士といった有資格者のほか,福祉事務所のソーシャルワーカーや医療機関の医療ソーシャルワーカーなどの「相談援助業務に従事する者」や特別養護老人ホームの寮母やホームヘルパーなど「介護等の業務に従事する者のうち,一定の実務経験を有し,所要の研修を修了したもの」となっています。ここでいう一定の実務経験とは,介護支援専門員実務研修受講試験の受験者に求められる要件と同様,通常5年以上かつ900日以上の経験を指します。このうち,新しい資格である言語聴覚士,精神保健福祉士については経過措置が設けられています。ただし,「介護等の業務に従事する者」に関しては,通算10年以上(社会福祉主事任用資格を有する者や訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修2級課程に相当する研修を修了した者を除く)かつ1800日以上の経験が必要とされています。この従事年数および日数は,個々の実務経験期間を通算して計算されます。また,実務経験は単に自己申告ではなく,使用者あるいは施設,事業所等の長による「実務経験証明書」により認められます。ですから受験予定の人は「実務経験証明書」について早めに準備しておくことが必要です。


介護支援専門員の対象者が,介護支援専門員になるためには,所要の研修が必要になります。実務研修受講試験とは,その研修に参加することのできる人を決める試験であり,都道府県単位で実施されます。この実務研修受講試験に合格し,所要の研修を終え,各都道府県知事,またはその指定した者より修了証明書を受けてはじめて介護支援専門員になることができるのです。


ケアマネージャーとは日本語では「介護支援専門員」のことです。

(最初におことわりしておきますが、私もケアマネ第2期生で先日、実務講習中が終了しました。私は介護保険にもケアマネ制度にも頭から反対しているわけではありません。ところが岡山市などで最近ケアマネさんがやっている利益誘導は目に余る物があります。目を覚まして下さいケアマネさん!今後介護保険を生かすも殺すも、あなたたちケアマネさん次第ですよ。その祈りを込めて作成しているページです・・・・・)

ついでに、やっぱり厚生省の3流プログラマー医師(三浦とか言ったかなー、困ったものを作ってくれたものです)に一言。私も樹型図でプログラムを組んでみましたが、よくもまあこれだけいい加減なデータで樹型図を作ろうと考えたものだと感心しました。これだから我々医師が世間からバカにされるんですよ。もし医者でない工学系のプログラマーが作っていたなら、とっくに厚生省は判定99なるソフトの使用を諦めていたことでしょう。

このケアマネージャーというヨコモジもそうですが、ケアマネさんと言っても初めての人にはわかりません。実際、厚生省の偉い方は訳の分からぬ英語的日本語造語を行ってこのへんてこな制度を煙に巻くため、とにかくやたらにカナ文字を使いたがります。ちょうど公務員試験などで大学で青春時代をつぶされた腹いせでもないんでしょうが、なんでこんなにヨコモジがおおいのか?私のような中年にとってはガングロコギャルたちの言語とどこが違うの?って感じです。役人たちがホントにお年寄りや熟年世代相手の制度ということを理解しているとは思えません。もっと日本語使えー。その他にも、ケアプラン、ケアマネージメント、ケアカンファレンス、グループホーム、アセスメント、インテーク、コーディネート・・・・・などなど。


資格だけのケアマネさんを使い物になるケアマネさんにするために:

訪問調査員としての業務に関して

私はかねてよりケアマネージャーの技術レベルを上げて(講習でなく短大卒程度の国家資格化にするなど)ケアマネさんたちが医療知識を身につけ、病気を科学的に判断できるようになれば、訪問調査のレベルも向上し、きっとミスも減るだろうと考えてきました。ところがケアマネ講習会に参加してみて、全く私の勘違いだということがやっと分かりかけてきたような気がします。まず介護保険自体が医療と全く違う分野から生まれ全く医療と併存できない制度であること。非医療関係者(役人)たちによる勝手な思い込みに基づく制度や認定手法であること。(厚生省が老人に医療を受けさせなくするという方針であるわけですが・・・・・)

訪問調査では確かにマニュアル通りですと「痙性麻痺」と「振戦」までがすべて麻痺に分類され、おまけに医療分野の拘縮とは全く異なる定義表現。即ちほんのすこし痛くて動かすのがイヤだという理由でも、はたまたホントに固まって運動制限があるケースまですべて拘縮です(法事で正座したため偶然膝が痛くなったケースでも拘縮なんです)看護婦、保健婦さんたち医療関係者の中にも、このあたりの知識を理解されていない方の実に多いこと・・・・殆どの医療畑以外の人は医療用語どころか福祉用語さえも分かっているのか?いないのか?やっぱり少なくとも「麻痺」「拘縮」という表現は使わず、しびれ、いたみ、うごかない、などの表現に改めるべきです。まして僅か1時間足らずの訪問調査で、食事や排泄、入浴などの評価までも聞き取りだけで行うのです。

ケアマネ講習では、実際訪問調査さえ行ったこともない事務系の県職員から、血行不全のしびれも廃用筋力低下も手が首まで上がらない五十肩でも、訪問調査では全部「麻痺」に分類するんですよというように洗脳されます。まさに少しでも医療を噛った人にはまるで???のレベルまで知能を落とす必要があるのです。

というわけで、一刻もはやくこのケアマネ制度を改めるか、はたまた止めてしまうか?いずれにせよ、もっともっと厳しい資格にし報酬を上げるべきです。私見ですが、少なくとも医療を身につけた訪問看護婦以上の有資格者が行うことが理想ですが、理想ばかり言っても仕方ありません。主治医として、だいたい施設ひも付き講習資格者に大切な患者さんを「クライアント」とか「要介護者」と名前を変えて、命をまかせられると思いますか?実際2次審査会(認定審査会)に出席していますと、福祉系の社会福祉士や理学療法士でさえ意外と使い物にならないのです。社会的弱者をランク付けしようとする責任とかポリシーのかけらも見られません。ただ訪問調査と医師意見書の揚げ足取りに終始してしまっているのです。

裁判官は被告を前にして言い分を聞き判決を下します。しかるに認定審査委員は紙切れ1枚だけで余命幾ばくもないご老人の要援護を決めているのです。これははっきり言って暴挙です。審査委員を務める私が言っているのですから間違いありません。即刻審査会は辞めるべきです。

私は、いま真剣に介護保険とケアマネ制度を考えている一開業医です。

「私の提言」をアップしました。

居宅サービス計画作成について

これは去る1月17日に出された報酬額です。
● 居宅介護支援介護給付費単位数表(案)
居宅介護支援費(1カ月につき)
要支援   650単位
要介護1、2  720単位
要介護3〜5  840単位
注)特別地域居宅介護支援加算は所定単位数の100分の15相当を加算。

要介護認定が行われますと、要介護者からケアマネさんは居宅サービス計画の依頼を受けます。例えば上記のように最重症の要介護4/5のお宅を訪問し、家に帰ってまでケアプラン原案を作成し、さらにはサービス担当者会議を要介護者宅で招集し、要介護者へのプライバシーを確認の上、業者への情報開示、連絡コーディネートなどの調整もし、もし、とある理由で出られなかった業者や医師には会議内容の照会・依頼を文書で行います。要介護者や家族の了解を受けますと、印鑑かサインをもらい、サービス利用票を作成、業者に対してはサービス提供票の作成、また要介護者にはちゃんとサービスがなされているかを月末には確認の上、翌月初めには給付管理票の作成、さらにはモニタリングという利用者の満足度チェックまで行って・・・・・

まだまだ続きます。

トラブルが生じたときには24時間体制で夜間の対応もして一人あたり一月¥8400です。利用者宅を飛び回り、まじめに対応すれば明らかに時間が足りません。皆さん方は一人のケアマネさんで何例のケアプラン作成が可能と思われますか?おそらく20〜30例が物理的に精一杯と考えられます。それでも水揚げで一月に25万円強というところでしょうか?もちろん経費も含めての収入です。やはり支援事業者としては成り立ちません。中には手抜きを上手になさるケアマネさんも居られるでしょうが、ちゃんとお仕事をされるケアマネさんの報酬をもう少し上げるべきとは思いませんか?さもないと利用者は安心してご自分の命とお金をまかせられませんよ。

厚生省の方針では、いろんな業種の参入で自由競争しよりよいサービスが生き残るという夢物語を論じておられるようですが、こんな資本主義の理念が果たしてである介護保険に合うとお考えですか?厚生省の役人さん!いずれ、マンモス手抜き事業者がこの自由競争に勝つことになるのでしょうが、一番迷惑するのは利用者なんですよ。東大出の役人に期待してもダメなんでしょうが・・・・・

ここまで書き殴ってとうとう作者はいまにもブチきれそうですのでこの辺で終わります。

何?オンブズマンだって?

平成12年1月13日の新聞によりますと、厚生省は「ケアプラン作成」「サービスの実施」が忠実に行われているかをチェックするためにオンブズマン制度を始めるんだそうです。でも誰がするんでしょうかね?ボランティアだからこその自由な判断や発言ができるのに。

もし政府が人選に介入すればこれはもう立派な圧力なんですよ!こんな単純な事がわからない丹羽大臣さんだったのか?正直私は医師会に真っ向から対立する丹羽さんに「なかなかできる人だなー」と一目置いていただけに、この、ご発言になんとがっかりさせられたことか。

後日談で、老人クラブの会長がオンブズマンをし、しかも摘発でなくケアマネさんに助言をしてあげるんだそうで、これは笑い話にもなりません。(吉岡春紀先生の落語のネタにもなりませんよ)やっぱり鋭敏な丹羽さんもとうとうアルツハイマーか、まだらボケにでもおなりになったのでしょうか。オンブズマンの本当の意味を考えないと、単なるおふざけ呆けでは済みませんぞ、ねえ丹羽さん。

もしこんなお間抜けオンブズマンを作るくらいだったら、ケアマネGメンでも作って徹底的に悪徳施設と悪徳ケアマネを取り締まった方が効果がありますよ。

みなさんそう思われませんか?ホントに!


講習資格試験にパスしたケアマネインタ−ンは、いろんな分野の講師の先生方から、ありがたい講義を受けて、ケアマネージャーの修了証をいただくことになるのですが、やっぱし文句がいっぱいあります。

まず、大体半日でできる講習内容を5日も6日もかけて、無駄な講習ばっか。まるで時間を浪費しているとしか思えない。こんなんでちゃんとしたケアマネさんができるはずない。大半は修了証を貰いに来ているだけですから。ほんとの実務講習とは?と言う講義をまずは講師の方に受けてもらいましょう。講師にしても、中にはなんでこんな人がという人もいました。そこで「ケアマネ実務講習会とは?」とかけて------医療ど素人の県職員の指導によるケアマネ総白痴粗製濫造講習と説く。そのこころは・・・・・?????。

私の知識も講習と共にだんだん入れ替わり、コメディカルに近くなってきた実感が正直悲しかったですが、5.6日目のグループ模擬カンファレンスなどはなかなか普段お話を聞く機会のない方とお話しができて良かったです。私のグループは紳士、淑女ばかりだったので盛り上がりにやや欠けたきらいはありますが、それなりに面白かったです。他の方にはさぞうるさいドクターで迷惑だったことでしょうが・・・・。

よく医療系、福祉系という表現を用いますが、同じ医療系でも職種による考え方の違いがあります。例えば医師の場合ですと、医学部では心身二元論的な教育を受けている場合が多いため医療では患者を総合的にみてしまうのです。今回の訪問調査やケアプラン作成実習では、私もつい引っかかってしまい、寝たきり患者さんを前にして「痴呆度の指標がメンタルな面を評価するのなら,寝たきり度はフィジカルな面を評価するものに違いない」と独り合点してしまったのです。つまり,寝たきり度は純粋に身体的能力の指標だと勘違いしてしまったんです。ところが介護保険では、内容より見かけが優先されるので・・・・・医療と違うやないか。

もしかして、評価にJCSを使えと仰った厚生省のたくらみだったのでしょうか?

私が国立の看護系専門学校の講師をしていたとき、最初から医師とは違った定義が教育されていたのに驚いたことがあります。まして福祉系では違って当然です。せめて 医療系の「寝たきり度」と「痴呆度」に対し、介護福祉の分野では同じ語句を使って欲しくなかったです。たとえば「不自由度」「脳退化度」くらいの表現ならまだ我慢もできました。

なんのこっちゃ?とお叱りを受けそうなので説明をしますと、これは「寝たきり度」と「痴呆度」の分類のお話です。この項目では、訪問調査と意見書が激しく食い違ってくるのです。私は訪問調査と意見書をどちらも作成して初めてわかったのですが、同じ人間が書いてもやっぱり判断が食い違ってしまったのです。まず訪問調査では定義が違うのです。「麻痺」「拘縮」にしても然りです。今後、私の出席する介護認定審査会の素人認定審査委員たちから「意見書の内容が訪問調査のと違う」とは絶対言わせません。


どうやら、近々寝たきりのご老人に対して、ケアマネジャーという偉そうな人種たちが我が物顔に振る舞い、挙げ句は「あんたの患者なんだから、ケアカンファレンスに無報酬で出てこい」と言われます。私のように暇ならいいのですが、忙しいお医者さんは丁重に断りましょうね。さもないとあなたの介護と福祉の知識のなさが暴露されてしまうことになるかもしれません(医療を本気でなさっているドクター程、福祉系の知識は少ないはずで、これはやむを得ません)

医師の意見書は認定審査会のど素人委員さんたちの欲求を満たす物であってはいけないはずです。自信をもって、あくまで患者さんの能力に応じた記載をしましょう。たとえ審査会で素人さんたちからなんと言われようとです。でも症状経過や投薬、特記事項などは書きすぎくらいいっぱい書きましょう。読めない字でほとんど何も書いていない意見書はただバカにされるだけです。

ただし特記事項に「要介護状態であるとか要支援状態である」などの記載は掟破りですから、書かない方がいいと思いますよ!ねえ、とある大物政治家の後援会会長で「・・・荘」の理事長先生さん!!!


以上職業別にまとめますと以下のようになります。

                                      平成10年度   平成11年度
             医師            8889    3588
             歯科医師           1582         799
             薬剤師                    8437        4090
             保健婦                    9452        5100
             助産婦                      306          339
             看護婦・准看護婦        30701      28150
             理学療法士                2963        1383
             作業療法士                1471          744
             社会福祉士                2619        1277
             介護福祉士              10288      11430
             視能訓練士                    10            23
             義肢装具士                    29            23
             歯科衛生士                1352        1171
             言語聴覚士                                130
             按摩マッサージ指圧師      1416          918
             柔道整復師                  861          500
             栄養士                    1551        1729
             精神保健福祉士                            371
             相談援助業務従事者        9763        6699

             合計                    91269      68081

  



  

以下にケアマネージャー(介護支援専門員)の職務を表記します。今回、異常に低いケアマネージメント費用が提起されたことで大変ショックを受けておられる方もあるとは思いますが利益誘導をして、被援護者に信頼を得られるか否かが試されていると思います。どうかケアマネージャーの方の良識ある対応に期待します。来年からのケアマネージャー実務研修受講試験の希望者も介護報酬の結果次第で志望者も減ってくるんでしょうか?

介護支援専門員の業務内容


 介護支援専門員とは,介護保険法により「要介護者等からの相談に応じ,及び要介護者等がその心身の状況に応じ適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるよう市町村,居宅サービス事業を行う者,介護保険施設等との連絡調整等を行う者であって,要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして厚生省令で定める者」と規定されています。ここでいう,連絡調整等の主な内容としては以下のものがあげられます。

(1)要介護認定の際の訪問調査
(2)介護サービス計画の原案の作成
(3)サービス担当者会議の運営など援助チームのリーダー業務
(4)介護サービス計画の作成や修正の際のリーダー業務
(5)要介護者等および家族への情報提供
(6)要介護者等に関する情報の管理と各サービス機関への情報提供
(7)サービスの実施方法等についての各サービス提供機関間の調整
(8)介護サービスの内容や効果についての評価と修正計画の作成

今回発表された介護報酬の結果、法人を設立して支援事業者に名乗りを上げようとしたケアマネージャーさんたちは事実上諦めざるをえないので、施設や病院のひも付きケアマネさんだけしか有効に資格を利用できなくなったようです。あと自治体のパート訪問調査員くらいしか職がないということになるかもしれません。

介護支援専門員の要件


1.ケアマネージャーの手数料

来年の介護保険料の総額は4兆円あまりと予想されています。4万人あまりのケアマネさんが200万人あまりの要介護者のケアマネジメントを行います。ケアマネ1人あたり1億円の計算です。ケアマネの報酬の仮単価は7000円から8000円というところになりましたので、7000円x12ヶ月x50人で420万円。手数料として考えればサービス全体の4%となります。

2.介護保険料半額に?

これはまだ議論の多いところです。政府の一部で、向こう3年間程度の期限つきで介護保険料を半額にしようという話が出ています。(選挙対策でしょう)

3.市町村の介護保険料の試算出そろう

厚生省のホームページにまとめてあります。(加重平均:人口を考慮したという意味)で2900円弱でした。

ついでにヒストグラムも載せてありますが、面白いように正規分布に近くなっています。介護サービスの供給体制にかなりばらつきがある中でこのように数字がそろうということは、厚生省の指導がきわめて適切(強力?)であったか、市町村の担当者に横並び意識が働いたか、多分両方でしょう。

プラス2SDを超えた市町村の担当者はつらいものがあるでしょう。

4.家庭介護に報酬?

これは実現しそうです。ただし適用される地域がまだ未定です。また訪問介護のサービス提供時間(料金ではない)の半分を超えないこと、きちんとケアプランに入れることという条件付です。

5.僻地・離島とは?

北海道新聞に出ていましたが僻地などとは法律でいうところの、僻地振興法、離島振興法、豪雪地うんぬん法の適用地域だそうです。

6.主治医意見書がめんどくさくなりました

医師会主催の主治医意見書の書き方説明会に参加しました。

昨年に比べ、ややめんどくさくなったのと、痴呆老人のADL分類などが加えられました。痴呆については質問も出ていましたが、判断が難しく正直なところ内科医には重荷と思われました。

医師会側から、介護保険に積極的に干渉したいとする態度が見え隠れしており、末端の内科医は・・・・・・・という感じです。


介護保険法とケアマネージャー


:いよいよ出始めてます悪徳ひもつきケアマネージャー7つの禁止事項




        
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