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平成12年ケアマネ受験を考えておられる方に
テキスト代わりの要点項目チェック (どんたく先生のHPから)
社会保険には?
介護保険 は上記の社会保険の5番目に加わりその一つになります
以上をまとめますと
介護保険は、要介護状態が生じたときに支払われる保険であり、強制的に加入させられ、強制的に保険料をとられ、いくら長期にかけても戻ってくることはなく、事故(寝たきりなど要援護状態)がおこらない限り1円も支払われないという掛け捨て保険であると理解してもよいでしょう。
先日、ある自治体の介護保険責任者に質問したときの回答は「そりゃ自治体ですよ」・・・・
あきれたというか、こんな認識がまかり通るのが公務員なんです。ホントの正解は「主体は利用者、要介護者およびその家族」です。ちなみに自治体は「運営主体」という事務とお金の管理が仕事なんですよ。もうわかってくれましたか・・・もう時間がないのですからホントに頼みましたよ!!!!
みなさんは介護保険にかかる総費用の全部が介護保険料でまかなわれるとお思いでしょうか?これは間違いです。その財源の半分は全く関係のない国民の血税でまかなわれるのです。40歳以上の被保険者が納める莫大な金額でも全財源の半分にも満たないわけで、1割負担も余儀なくされています。全くお国は何を考えているんでしょう?この税収不足の折、平成12年4月からは何兆円もの税金が介護保険の名の下に露のごとく消えてしまうのです。これが赤字国債という私たちの子供、孫の世代のつけになるのですが、
ほんとにこれでいいのでしょうか?
ところが、65歳以上の有資格者のうち、残念ながら認定を受けられる人は10%にも満たないはずです。例えば認定者の中で最も多いとされる要介護度1の人は16万円強のサービスを受けることができるとして、サービスの利用料は個人負担1割ですから残りの15万円の半分は税金というわけです。介護保険料で残りの半分の7.5万円を負担するとして、1号保険料の平均が3000円として・・・計算すると・・・
この介護の必要な1人のご老人を支える健康被保険者は7.5万円/3000円 = 25人です。
単なるたとえ話ではありますが、なんと1人の要介護者は25人に迷惑をかけることになるのです。3年後には1月あたりの保険料は8000円とも言われており、そろそろ私たち被保険者は政府に対して本気で怒る準備をしていてもよいのではないでしょうか。
これは例えのお話ではありますが、あながちフィクションでもなさそうです。
在宅サービスと施設サービス
在宅サービス:
ランクによっては、要支援の6.15万円から要介護5の35.83万円のサービスを受けられることになっているのですが、今頃になって、厚生省は平均利用額だなどと逃げ口上を唱え始めました。お得意の煙まき説法ですが、実際には少しサービス額は減りそうです。ケアプランというケアマネージャー(介護支援専門員)が以下のサービスを組み合わせる計画を作成するわけですがいろいろ問題が浮上しつつあります。実際厚生省の方針ではヘルパー3回/週、訪問看護1回/週、デイサービス1回/週、などサービスバランスが指定されており、要介護者ニーズとかけ離れていると言わざるを得ない。褥創処置などを5%割引して3級ヘルパーさんにさせようとする案もあり、不安材料の一つである。医学生に手術を頼むようなものと言えば、わかりやすいでしょう。
また、ショートステイは利用額の利用率の低い方が優先されるなどの信じられないお話が、厚生省の会議内容に載っていますので、近々公表されるのでしょうか?介護度が重いのでショートステイを使う必要もあるのに、これでは軽い介護度の方が重く認定された場合に有利な計らいになってしまうのは、おかしいのです。
訪問介護(ホームヘルパー)、日帰り介護(デイサービス)、ショートステイ、
訪問看護、訪問リハビリ、訪問入浴、日帰りリハビリ(デイケア)、
痴呆性老人のグループホーム、有料老人ホームの介護、福祉用具の貸与や購入
援助、住宅改修費用の支給など
介護施設サービス:
特別養護老人ホーム(32万5000円程度のサービス)
老人保健施設(35万4000円程度)
療養型医療施設(43万1000円程度)
介護保険の問題点のコーナーにも書きましたが、この保険を受けるためには最初に認定を受ける必要があります。医療保険のように保険証を持っていけば、いつでも診察や往診が受けられるという利便性はありません。しかも体のことをよく知ってくれているかかりつけ医でなく、全くど素人の公務員や特別公務員の訪問調査員のたった1時間にも満たない訪問調査によって、合格・不合格(自立・要支援・要介護1〜5)という運命が決められてしまうのです。
したがって訪問調査員は医師よりも、ケアプランを担当するケアマネージャーよりも権限を持ってしまうことになるのです。現実に昨年のモデル事業では一人のお年寄りを複数の訪問調査員に調査させたところ、当自治体ですら全くバラバラの結果、すなわち要支援から要介護3まで4段階も違った結果が出たのです。厚生省はこれらのトラブルを回避させるため一次判定に用いるコンピューターロジックせいにして、そのツケを第三者に回すおつもりだったようです。
実際には当初予定していなかった医師の意見書を付けて介護認定審査会(2次判定)を行うこととしたのです。コンピューターの不具合を認定審査委員のせいにされてもかわいそうです。じっくりと考えてもみてください。専門家とはいえ、その要介護者を見たこともない人たちが、たった5〜6分の討論で「コンピューターの結果が間違っていますよ」なんて発言できますか?単純ミスならともかく、もし偉そうに「これは違うよ」と、そんな意見が言えるとしたら、それは神様だけですよ。尤も審査委員の中には自分が神様だと錯覚している人もおられるそうで困ってしまいますが。
実は2次審査にはとても面倒な足かせがあるのです。「要介護状態区分の変更等の際に勘案しない事項について」という一次判定変更禁止条項のため、認定審査は一次判定に大きく左右されます。よく、二次判定では一次判定にとらわれずに判定している等と報道されたり、そう言う関係者もいますが、現場の認定審査を知らない方の発言と思いますし、現実にはこの禁止条項は廃止されていませんし大きな影響力を持ちます。
今後、この制度がもしこのまま維持運営されて行くなら、ホントに介護度を上げて欲しければ訪問調査員に付け届けをするのが早道です。情けないことに主治医には何の権限も発言力もありません。まさに素人さんが牛耳る介護保険を垣間見た気がします。ドイツの介護保険よりはっきり言ってボロですね。
幸運にもめでたく要介護認定がなされたとしてもまだまだ安心はできません。今度はむだ遣いの危険性のあるケアプランの作成が待っているのです。介護保険の問題点のコーナーにも書きましたが、ケアプランは本来とても崇高な倫理を持つ(はずの)公人・聖人であるケアマネージャーが作成することになっています。ひも付きケアマネさんには難しい問題だということでしたね。
まず要介護者が最初にしなければいけない手続きがあります。居宅介護支援事業所に対して居宅介護支援の依頼と、その事業所に居宅サービス計画作成の依頼をした旨を自治体(市町村)に届け出る必要があるのです。自治体が「どうされますか?」と聞いてくれるのではないのですよ。一般企業ではこんなことしてたら潰れてしまいます。自治体がやるとこんなに面倒なんだ。だから素人ケアマネージャーに責任を押しつけるということなんです。
そういう理由で、ここでケアマネージャーが出てきて、居宅サービス計画作成を手がけることになるのですが、もちろん資格を持たない素人でも、本人でも、家族でもプランは立てられることにはなっていますが、このプランは専門家が立てたプランと違い市町村に提出することになるわけですから、市町村への届け出が遅れたり、自治体の能力の劣っている場合は、償還払いという取り敢えずサービス全額を負担し、あとで(2〜3ヶ月後?)市町村から9割が返還される制度になってしまいます。寝たきりの人では一月30万円近くの立て替えが必要になってしまいますので3ヶ月分で100万円近くの立て替えをすることになります。実質的に不可能なわけですね。(ちなみに当自治体では残念ながら、まだ何も決まってないとお話になりませんでした・・・・ほんとに間に合うんでしょうかね)
次にケアマネさんは計画思案を作って、ケアカンファレンスというサービス事業者担当者会議を召集することになります。ケアマネさんたちは、ケアプランを作成するにあたり、要介護者宅でケアカンファレンスという介護計画のコーディネート会議(サービスを担当する全職種、もちろん主治医も加わって)を開けるのでしょうかね?みんな忙しいですからね。
県の指導官からも言われていますので、ケアカンファレンスを開かないで、勝手にケアプランを立てているケアマネさんを見つけたら最寄りの医療機関(デイケアをやっている悪徳医でない医師に)か県の国保連に実名で報告しましょうね。
不幸にして、認定漏れ(非該当と判定された場合)になったり、保険料が間違っていると思われた方へ:
介護認定や保険料についての不服は県の介護保険審査会に申し立てることができますし、サービスその他の不満については県の国保連合会に申し立てることができます。後者は、介護支援事業者のケアマネージャーや介護サービス事業者、市町村でも受け付けることになっていますが、前者は認定のあったことを知った日より60日以内に県に審査請求する必要があります。その手続きは市町村にもその責務があり、処分庁(認定を行った市町村長)を経由して行うことができます。したがって町議会で、担当者が自信たっぷりに「町の行った認定に不服のある人間の文句は町では受け付けない」旨の議会答弁はまったく的はずれと言わざるを得ません。
ところが私の患者さんで、明らかに認定が間違って低くされているご老人に、不服申請を勧めたときのことですが、全員ではないにしろ80歳以上の方には「役場に逆らうなんて」という親方日の丸理論が根強いのです。もし役場に逆らったら村八分にされるとか、役場の行事に出られなくなると・・・・結局この方は不服申請を固辞されました。
これが、古いお考えの方の総意でしょうか?
役場の役人さんへ!不服申請が出ないのは暗にあなたたちがお年寄りをやんわり脅迫してるからなんですよ!決して訪問調査や認定審査会が完璧だとか立派だからではないんだよ!・・・と言ってやりたい(私にはほんとのことは怖くて言えませんが・・・・)
聖人であるケアマネージャーのプラン料はビックリするほど低い報酬に設定されたことで、生活の糧にする聖人ケアマネージャーは存在しないことになります(ボランティアが全くいないとは言いませんが)、殆どみんなが施設や介護支援センターのひもつきケアマネージャーになってしまうことになります。既に厚生省はこのような利益誘導ケアマネージャーの営業活動を禁止しました。でも罰則のない規則なんて誰が守りますか?こんなでたらめな営業活動なんかとっくに予測されたわけですから、「なにをとぼけた厚生省さん、ケアプラン料をもっとケチらなければもうちょっと上手くいったかも」と考えた人はなにも私だけではないはずです。
もし善良なケアマネさんたちが居たと仮定しても、結局は組織の姿勢(施設長の方針)に押し切られて利益誘導になってしまうのは火を見るより明らかなのです。
ケアマネ業務だけで飯の食える(ご飯の食べられる)ような制度にし、ひも付きでなくても仕事ができるようにしない限りこの問題は決して解決しないでしょう。実際ケアマネさんの仕事量は一般の福祉関係の仕事よりハードなのですよ。わかってますか?厚生省さん。
私は、こんなたちの悪いケアマネさんを名付けてみました。
結果としてひもつきケアマネージャさんは必要もないデイケアやホームヘルプサービスを組み入れ、高価ではあるが訪問看護や訪問入浴といった命にかかわるようなサービスはおのずと組まなくなってしまうことでしょう。
厚生省も明言していますが、医療をほとんど必要としない特別養護老人ホームの入所者を対象に要介護判定する制度(コンピューター判定ソフトは全く在宅ケアを無視して作成されています)なわけですから、寝たきりで医療を必要とし、家族がほんとに困っている要介護者のことなんか全く考えていないのです。
これで、病気のある人は長生きしないようにという見え見えの政策は見事完成することになります。後に総理大臣になったどこかの厚生大臣が以前うっかり「働かない老人など国が養う必要ない」とのご発言が現実性を帯び、「年寄りは早く死ね!ということなんでしょうね。きっと。
ケアマネさんの選び方:
介護支援専門員とはいっても、病気のことを十分ご存知でない人に対し、6.15〜35.583万円もの多額の介護費用の使い道をまかせるのです。痴呆や精神症状のない、1人暮らしでもない在宅の要介護者に入所や入院を強くすすめるケアマネージャーはたぶん紐付きです。こんなケアマネさんには少なくとも命を預けるのだけはやめましょう。もし気に入らないケアマネさんははっきり断ることができます。かかりつけ医でなくて内科専門の家庭医に報告し、別の機関にお願いしましょう。
自分のお金(介護費用)の使い道と命をまかせるのですから信頼に価する人にお願いしましょう。もちろん自分自身や家族でも計画を立てることは可能ですが、計画書は国保連でなく自治体に提出するので、へたな自治体では現物給付にならず、全額を立て替えるという面倒な方法を採らざるを得ないことになるかもしれません。あなたは取りあえずとは言っても月30万円以上のお金を2〜3ヶ月も立て替え払いできますか?いずれにしてもご自分で計画を立てたいならば、かかりつけ医でなくて内科専門の家庭医にご相談されることをお勧めします。もし悪徳医でなければ、きっといいケアマネさんを紹介してくれるでしょう。
こんな無茶苦茶な制度に関わる訪問調査員さん、ケアマネージャーさん、認定審査委員のみなさんに一言お願いがあります。自治体に頼んでも無駄なことは確かですので敢えてお願いします。
同情で要介護度を上げてくださいとは言いません。職務に忠実な事も結構です。でも相手はか弱きお年寄りです。どうぞ10月から始まる介護保険にまごころを持って取り組んでください。ケアマネさん、決して自分の属する施設やデイケアの儲け主義に呼応しないでください。
関係各位殿へ:匿名で記載してありますが、失礼な発言がありましたら、ご容赦ください。
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